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平成25年8月~令和8年3月の間に大阪市で生活保護を受給されていた方へのご案内のページになります。

基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間

1. 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間

給付額の目安

  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
  • 支給される追加給付額が非常に少額になる場合があります。
① 追加給付対象期間に継続して保護を受給していた場合の例(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ)
  • 加算等のない場合
世帯の例 H25.8~R8.3まで継続して保護を受給していた場合の合計
H25.8~H26.3
(8ヶ月分)
H26.4~H27.3
(12ヶ月分)
H27.4~H30.9
(42ヶ月分)
H30.10~R8.3
(90ヶ月分)
60代単身世帯 105,000円 5,000円 16,000円 81,000円 3,000円
50代夫婦 160,000円 9,000円 24,000円 123,000円 4,000円
30代夫婦、10代子ども1人 208,000円 11,000円 32,000円 160,000円 5,000円
② 追加給付が少額受給になる例
H30.10以降に保護を受給していた場合の例
期末一時扶助が認定されていた場合 障がい者加算が認定されていた場合 期末一時扶助や障がい者加算等が認定されていない場合
(例:R4.1~R4.11の間に保護受給)
単身
世帯
340円(年1回) 1人当たり460円~600円/月 0円
2人
世帯
世帯当たり550~560円(年1回) 0円
3人
世帯
世帯当たり560~570円(年1回) 0円

申出書提出の有無

  • 現在、大阪市で生活保護受給中の方は、別途、お住まいの区役所よりご案内しますので、原則申出不要です。
  • 大阪市以外の他市区町村で生活保護を受給していた方は、該当の市区町村での申出が必要です。
  • 既に死亡された方についての追加給付は発生しません(相続等もなし)。

本申出は当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ)。当時の世帯主が死亡している場合は、次の申出者の順位に基づく申出権者が申出を行ってください。(申出者の順位は、当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥姪の順となる)
なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出を行ってください。

現在、大阪市で生活保護を受給していない(保護廃止)世帯

A区:大阪市へ申出

  • R8.3.31までに保護廃止となった世帯

C区:大阪市へ申出/X市:X市へ申出

  • R8.3.31までに保護廃止となった世帯
  • 他市町村に転居

A区・B区:大阪市へ(まとめて)申出

  • R8.3.31までに保護廃止となった世帯
  • 大阪市内で転居
  • A区分、B区分の2つの申出書を提出

A区[世帯主死亡→世帯主変更]:相続等発生せず

  • R8.3.31までに保護廃止となった世帯
  • 世帯主(単身)死亡

ただし、申出後において、当時の世帯主・世帯員の全ての者が死亡した場合には、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であることから、追加給付できません

現在、大阪市で生活保護を受給している(保護受給中)世帯

A区:申出不要

  • R8.4.1時点で継続的受給中

C区:申出書以外で申出/X市:X市へ申出/C区:申出不要

  • R8.4.1時点で受給中
  • 他市町村に転居
  • H25.8時点で受給していたC区分の届出書を提出(R8.3時点のC区分については申出不要)
  • X市分はX市に申出書を提出

届出書はお住まいの区役所より送付されるため、その区役所に提出

A区[世帯主死亡→世帯主変更]・B区:申出不要

  • R8.4.1時点で受給中
  • 大阪市内で転居
  • A区分は届出書を提出