平成25年8月~令和8年3月の間に大阪市で生活保護を受給されていた方へのご案内のページになります。
基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間

1. 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間
給付額の目安
- 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
- 支給される追加給付額が非常に少額になる場合があります。
① 追加給付対象期間に継続して保護を受給していた場合の例(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ)
- 加算等のない場合
| 世帯の例 | H25.8~R8.3まで継続して保護を受給していた場合の合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H25.8~H26.3 (8ヶ月分) |
H26.4~H27.3 (12ヶ月分) |
H27.4~H30.9 (42ヶ月分) |
H30.10~R8.3 (90ヶ月分) |
||
| 60代単身世帯 | 105,000円 | 5,000円 | 16,000円 | 81,000円 | 3,000円 |
| 50代夫婦 | 160,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 123,000円 | 4,000円 |
| 30代夫婦、10代子ども1人 | 208,000円 | 11,000円 | 32,000円 | 160,000円 | 5,000円 |
② 追加給付が少額受給になる例
| H30.10以降に保護を受給していた場合の例 | |||
|---|---|---|---|
| 期末一時扶助が認定されていた場合 | 障がい者加算が認定されていた場合 | 期末一時扶助や障がい者加算等が認定されていない場合 (例:R4.1~R4.11の間に保護受給) |
|
| 単身 世帯 |
340円(年1回) | 1人当たり460円~600円/月 | 0円 |
| 2人 世帯 |
世帯当たり550~560円(年1回) | 0円 | |
| 3人 世帯 |
世帯当たり560~570円(年1回) | 0円 | |
申出書提出の有無
- 現在、大阪市で生活保護受給中の方は、別途、お住まいの区役所よりご案内しますので、原則申出不要です。
- 大阪市以外の他市区町村で生活保護を受給していた方は、該当の市区町村での申出が必要です。
- 既に死亡された方についての追加給付は発生しません(相続等もなし)。
本申出は当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ)。当時の世帯主が死亡している場合は、次の申出者の順位に基づく申出権者が申出を行ってください。(申出者の順位は、当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥姪の順となる)
なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出を行ってください。
現在、大阪市で生活保護を受給していない(保護廃止)世帯

- R8.3.31までに保護廃止となった世帯

- R8.3.31までに保護廃止となった世帯
- 他市町村に転居

- R8.3.31までに保護廃止となった世帯
- 大阪市内で転居
- A区分、B区分の2つの申出書を提出
![A区[世帯主死亡→世帯主変更]:相続等発生せず](https://osaka-tsuikakyufu.jp/wp/wp-content/themes/osaka-hogohitsuika/common/img/targetconf_006.png)
- R8.3.31までに保護廃止となった世帯
- 世帯主(単身)死亡
ただし、申出後において、当時の世帯主・世帯員の全ての者が死亡した場合には、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であることから、追加給付できません
現在、大阪市で生活保護を受給している(保護受給中)世帯

- R8.4.1時点で継続的受給中

- R8.4.1時点で受給中
- 他市町村に転居
- H25.8時点で受給していたC区分の届出書※を提出(R8.3時点のC区分については申出不要)
- X市分はX市に申出書を提出
届出書はお住まいの区役所より送付されるため、その区役所に提出
![A区[世帯主死亡→世帯主変更]・B区:申出不要](https://osaka-tsuikakyufu.jp/wp/wp-content/themes/osaka-hogohitsuika/common/img/targetconf_009.png)
- R8.4.1時点で受給中
- 大阪市内で転居
- A区分は届出書を提出