生活保護廃止世帯からの申出は令和8年8月1日から受付しております。
ご自身が給付対象かどうかを確認し、申出が必要な場合は提出書類を準備し、申出を進めてください。
提出書類を準備する
必ずご提出いただく書類
- 申出者の本人確認書類の写し(オンライン申請の場合は画像をアップロードしてください。)
(マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類等) - 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(オンライン申請の場合は画像をアップロードしてください。)
- 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
- 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
- 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
- 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
- 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
- マイナポータルによるオンライン申請において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合。
- 追加給付の対象者が、大阪市役所2階福祉局保護課等の窓口に来庁して本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類の写し」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合。
ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(オンライン申請の場合は画像をアップロードしてください。)
- 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
- 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
- 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
- マイナポータルによるオンライン申請において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合。
- 追加給付の対象者が、大阪市役所2階福祉局保護課等の窓口に来庁して本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類の写し」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合。
ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、住民票の写しの提出が必要です。
- 申出者本人の振込口座情報が確認できる通帳もしくはキャッシュカードの写し(オンライン申請の場合は画像をアップロードしてください。)
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
- なお、大阪市へ申出を行う場合は「加算等の申出」に係る挙証資料の提出の必要はありません。
振込口座が確認できる書類の写し
- 下記の必要情報が入ったページの写しを用意
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- 金融機関名
- 支店名
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義(カナ)
- 下記のいずれか1つのコピーを同封
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必要に応じて提出いただく書類
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分証明書類、本人との関係を証する書類
申出をする
オンライン申請をする
提出(添付)する書類が準備出来ましたら、下記のボタンからオンライン申請を開始してください。
大阪市行政オンラインシステム 大阪市行政オンラインシステムについてはこちらをご確認ください。
マイナポータル マイナポータルについてはこちらをご確認ください。
紙の申出書を提出する
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紙の申出書を提出するには、申出書と同意書を大阪市ホームページから各自ダウンロードする必要があります。
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ダウンロードされましたら、必要事項を記入のうえ、上記の提出書類とあわせて提出してください。申出書の記入については、下記のボタンから「申出書記入例」を確認のうえ、正しく記入してください。
- 発送用封筒(申出書郵送用)および郵送代金は申出者においてご用意ください。
- 紙の申出書を提出される方は、下記のボタンから「宛名ラベル」をご利用ください。
代理人が申出をする
- 申出者(当時の世帯主または申出権者)に代わって、代理人が追加給付の受給手続き等を行う場合、「委任状」の提出が必要です。
- 下記のボタンより「委任状」をダウンロードし、申出書と共に提出してください。
- オンライン申請、紙の申請共に提出が必要です。
【提出物】
代理人に係る証明書類(1と2の両方)
- 身分証明書類
マイナンバーカード(表面:番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し等の身分証明書類 - その他の書類
- 世帯員及び親族:戸籍謄本
- 施設等の職員:職員であることが分かる書類